どうもです。
今日は、自分の身に起きた
「会社員個人が自家用車を社用車として使用する 」
について書きます。
会社員個人=私
使用車両=トヨタ タウンエース
業務内容=電気工事(戸建ての内線工事)
概要
今回は、私に実際に起きた事例で、
恐らく他にも同様の事例に該当する方にも役立てばという考えを含んでいます。(体験のシェア)
ことの流れを簡潔に説明します。
- 私が入社後、 社用車車両を発注したが、納車まで時間がかかりそう
↓
- 私の自家用車(タウンエース バン)でも仕事に使えると思うので、一時的に出庫しましょうか?と進言
↓
- 半導体がパンデミックの影響などで不足し、新車納車まで6か月~1年かかる時代が到来
↓
- 務める会社はそのままの状態を維持し、結果一年未満で250000キロを走行した
↓
- 退社届を提出済みだが(今頃になり納車できたと連絡あり)車両費用を会社に請求を準備中
今ここ。
社用車と法規
会社に対して、自家用車を約1年間、経費は私もちで運用しました。
ちなみに、燃料代・高速代などは経費で受け取れています。
しかし、メンテナンス代金など維持費に対して、手当の支払いは無く、そこについては納得できないので法規がないのか調べてみました。
そこで見つけた情報の一つにこのようなものがありました。
第九章 就業規則(作成及び届け出の義務)第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
六
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
十
全各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これは、経営者サイドからも、自家用車を営業車として出車させる場合にも、どちらのケースのおいても重要な内容だと感じます。
要は、「就業規則」をしっかりと作れよ!
と、労働基準法で定められています。
つまり、会社を経営している人間であれば、知っていて当然のことで「知らなかった」では済まされない内容なのだと認識しました。
自家用車を社用車として使用させる場合は、会社は「就業規則」などで手当ての内容や規則を定める必要がある。(未実行は労働基準監督署へ通報されると厄介なことになる)
さらに情報を集めました。
社用車や自家用車を営業車として使用した際の事故発生などの責は誰にあるか?
先ほどの「就業規則」さえ定めれば、会社サイドは社員に自家用車を使用して仕事をさせても何のデメリットもないのかが気になり深く掘ってみます。
すると?
【民法 第七百十五条】
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りでない。
- 使用者に変わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
- 前二項の規定は、使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を防げない。
民法にたどり着きました。
会社は、私のようなケースで、個人所有の車両であっても、事故発生の際に業務中ならば「責任を問われる」ということがわかりました。
もちろん、任意保険に私が支払いをして保険をかけてます。
でも?
自腹で保険をかけておいて、何の手当てもないのは(今のところ無事故ですが)ちゃんちゃら話がおかしいわけです。
本来ならば、車両を出す時点で就業規則を再度確認し、新たに作成させる必要性を今さら感じてます。。。
会社への車両手当金額捻出の根拠を探してみた
ここまでは、実際に起きた事例の結果についての内容でした。
弁護士などの司法の方にも相談する予定があるんですが、私なりに会社から受け取りたい金額と根拠を探す時期となっています。
例えばこういったサイト情報。
リンク先では、トヨタタウンエースをリースで使用(法人が)した際の金額の目安を知ることができるようになっています。
私のケースでは、月に2500キロ以上走行とメンテナンスフリープランが適応されます。
その場合は、66,770円/月となりました。
そう考えると、66,770×12か月=801,240円
こういった式を、一定の根拠を持って作ることができました。
メンテナンスフリープランとは、故障・消耗品などはリース会社が見てくれるという内容。保険・車検も含まれます。
リースプランには、自社でメンテナンスを行うプランもあり、少し安く借りれますが、それでも58,000円/月くらいは必要です。
こういった根拠をもとに、私のケース
- 年間で25,000キロ以上走行
- タイヤ・車検・保険などは個人持ち
- 消耗品メンテナンスも個人持ち
は、極めて会社が杜撰であるということを知る切っ掛けにもなったわけです。
そして、「就業規則」で定めて、社員に説明し納得の上で運営していたならば、会社がこれから出費するであろう金額とは雲梯の差があることも知りました。
ちなみに、自家用車なので会社への請求は100%行う気はないです。按分します。
9:1の率で。
証人できる人物も多数いるので、「泣き寝入り」を求められても応じる気はありません。
先ほど捻出した金額の90%を計算し、司法をもって正当に会社へ請求するところです。(結果は別記事で書く予定(・∀・)b)
一般的なタウンエースバン(2,500キロ/月プラン)=66,770円
会社への貸し出し期間=1年(12か月)
請求する額(按分90%)=721,116円
今回、法律などを盾に個人の権利を主張して、会社へ721,116円をに請求することに決めました。
もちろん、司法に携わる方に(裁判も)書類を作成してもらう予定です。
社用車の導入を検討しているすべての方へのメッセージ
検索などで、企業の人が「社用車導入」を検討されている方がこの記事を読んでくださっているならば。。。
直ぐに社用車を導入して、就業規則を作成すべきです
就業規則には、業務外での事故の責務や、使用範囲(通勤は認めないなど)を盛りこめばいいわけです。
ネット検索すると、就業規則のテンプレートなどはすぐに見つけることができます。
こういったことをするメリットは、事故時などの対応範囲の決定や、経費の明確性、事務作業の軽減などがあると思います。
それでも、「決まった費用が掛かるのが嫌」などと思ってしまう経営者・幹部の方がいるなら、そんな思考ではいつか「おおばちが当たる」と思います。
補足事項となりますが、個人所有の車両が業務中(会社員)にもらい事故をしても、責任は会社に問われる法規が存在しています。
パワハラなどで一時的になんとかしても、私のようにあきらめの悪いたちの人間に当たれば、会社は必ず負けるんです。(裁判)
今回は、私が勤めた会社で同様の事例防止と、例の作製の為、以後の社員の方のためにしっかり満額を請求します。
びた一文もおまけはしませんw
直ぐに社用車を導入して、就業規則を作成すべきです
直ぐに社用車を導入して、就業規則を作成すべきです
直ぐに社用車を導入して、就業規則を作成すべきです
大切すぎるので3回書きました。
法人の企業や個人事業主の方で、雇われ側である私のこの記事に「ドキッ」とされた方。
こういったサービスをくまなく調べてみることをお勧めします。
リース代は経費で落とせます。(減価償却ではない)
↑
ここにピンとこないといけないわけです。まぁ、来ないから今までそのままなのでしょうが。。。
最後に
今回は、会社員が自家用車を会社の業務で使用していて手当ても何もないので、「キレて」法的手段に出てみようという内容の記事を書きました。
企業サイドの方には、すぐに社用車をリースするなど手を打ったほうが良いでしょう。その際、就業規則を定めることを忘れないようにしてください。
逆に、私の事例のように労働者サイドの方で自家用車を営業に使用させられている場合は、法的な力も利用しましょう。
そして、相手の言い値ではない、正当な金額を請求しましょう。
その額の大小など関係ないです。
あなたの自費負担で運営する車両で、会社は儲けを得ている。
これはとてもとても許される状態ではないです。
法的相談する際の参考リンクをいくつかご紹介します。
法テラス(所得上限額設定あり)
労働弁護団(弁護士との無料相談ができる)
もちろん、相談できる弁護士さんなどに相談するのも良いと思います。
この結果についてはもう少し時間を要しそうなのですが、結果が出次第またレビュー的記事を書くのでお楽しみにです(・∀・)b